宮古市議会 > 2021-05-21 >
05月21日-01号

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  1. 宮古市議会 2021-05-21
    05月21日-01号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    令和 3年  6月 定例会議       宮古市議会定例会 令和3年6月定例会議 会議録第1号第1号令和3年5月21日(金曜日)-----------------------------------議事日程第1号 諸報告 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会議期間の決定 日程第3 報告第1号 公用車の事故に関する専決処分について 日程第4 議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号) 日程第5 議案第2号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第6号) 日程第6 議案第3号 令和3年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第7 議案第4号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例 日程第8 議案第5号 宮古市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第9 議案第6号 財産の取得に関し議決を求めることについて 日程第10 議案第7号 財産の取得に関し議決を求めることについて 日程第11 議案第8号 財産の取得に関し議決を求めることについて 日程第12 議案第9号 川内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについて 日程第13 議案第10号 繋・桐内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについて 日程第14 議案第11号 区界・田代辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて 日程第15 予算特別委員会の設置について 日程第16 請願第11号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための請願-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第16まで議事日程に同じ 追加日程 日程第1 議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)      (予算特別委員会委員長報告出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   総務部長会計管理者        企画部長      菊池 廣君             若江清隆君   市民生活部長    松舘恵美子君  保健福祉部長    伊藤 貢君   産業振興部長    伊藤重行君   都市整備部長    藤島裕久君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    大久保一吉君   教育部長      菊地俊二君   総務課長      田代明博君   財政課長      箱石 剛君   企画課長公共交通推進課長                               多田 康君   総合窓口課長    佐々木則夫君  福祉課長      佐々木俊彦君   産業支援センター所長        建設課長      去石一良君             岩間 健君   教育委員会総務課長 中屋 保君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      下島野 悟   次長        前川克寿   主任        吉田奈々 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(古舘章秀君) おはようございます。 これより宮古市議会定例会を再開いたします。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、これより令和3年6月定例会議を開きます。----------------------------------- △諸報告 ○議長(古舘章秀君) 諸報告を行います。 監査委員から地方自治法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により、定期監査並びに一般会計、各特別会計、各企業会計例月出納検査結果報告書の提出がありましたことから、配付目録のとおりお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 これで諸報告を終わります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(古舘章秀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、19番、藤原光昭君、20番、田中尚君を指名します。----------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(古舘章秀君) 日程第2、会議期間の決定を議題とします。 本件については、議会運営委員会に諮問しておりますので、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 橋本議会運営委員会委員長。     〔9番 橋本久夫君登壇〕 ◆9番(橋本久夫君) おはようございます。 議会運営委員会の報告を申し上げます。 今定例会議会議期間につきましては、去る5月19日午後1時30分から委員会を開催し、説明員として総務部長総務課長の出席を求め協議いたしました。 今定例会議に提案が予定されます案件は、令和3年度補正予算3件、条例案2件、議決事項6件、報告1件及び請願1件の計13件であります。 そのほか、一般質問、予算特別委員会及び各常任委員会等審査に係る日程は、お手元に配付しました会議日程表のとおりであります。 よって、今定例会議会議期間は、本日から6月4日までの15日間とすべきものと決定したところであります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) お諮りします。 議会運営委員会委員長の報告のとおり、本定例会議会議期間は、本日から6月4日までの15日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間議会運営委員会委員長の報告のとおり決定いたしました。----------------------------------- △日程第3 報告第1号 公用車の事故に関する専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第3、報告第1号 公用車の事故に関する専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 藤島裕久君登壇〕 ◎都市整備部長藤島裕久君) 報告第1号についてご報告いたします。 報告1-1ページをお開き願います。 読み上げてご報告いたします。 報告第1号 公用車の事故に関する専決処分について。 公用車の事故に関する損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日、令和3年5月10日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、51万8,969円。 4、和解の内容。 (1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として、相手方に対し上記金額を支払う。 (2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係がないことを確認する。 5、損害賠償の原因。 令和3年2月17日午前7時30分頃、宮古市田代第5地割地内、市道山口田代線において、除雪グレーダ除雪作業を行っていた際、路面の凍結により除雪グレーダが後退滑走したため、後方に位置していた相手方車両に接触し、当該車両の左前部のボンネット、ヘッドランプ等を破損させたものであります。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 なお、宮古市が負担する賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会から全額補填されるものでございます。 このたびの事故につきましては、相手方に対しおわび申し上げますとともに、今後は、より一層、除雪作業中の安全確保に努めてまいります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 議会があらかじめ委任する専決処分に伴う報告事項でありますが、報告の中で2つほどちょっと疑問な部分があります。 1つは、路面の凍結により除雪グレーダが後退滑走した。つまり、制御が利かない状態になったというのが、1つ説明されておりますけれども、それでよく除雪できるなという疑問が逆に私は生じます。だから、こういう事例は過去にもあったのか、なかったというのがまず第1点、私が聞きたいところ。 2つ目には…… ○議長(古舘章秀君) 一問一答ですので。 ◆20番(田中尚君) 一問一答ね。では、今の部分からお答えいただきます。 ○議長(古舘章秀君) 去石建設課長
    建設課長(去石一良君) お答えいたします。 今回の事故につきましては、待避所区間の除雪の部分でございまして、待避所がある道路が広い部分に関しては、一旦、待避所の先のほうまで除雪をしまして、待避所手前のほうまで1回バックをしまして、またさらに拡幅、待避所のほうを除雪する作業を行っておりました。その流れの中で、待避所の先まで一旦除雪して、そして後退して、次また前進しようとしてタイヤを走らせたところ、そこで空転が起きましてスリップしたために、前に進めないまま後ろのほうに後退し始めたというところでございます。さらに、その空転の中で車両がエンストを起こしまして、そこで制御が利かなくなってしまったという状況です。ハンドルが重くなったり、そういう制御が、油圧機能が利かなくなったという状況でございます。 過去にこういうケースがあるのかという部分で申しますと、エンストするというのが、本当にまれに、今回初めて起きた状況でございますので、仮の話になりますけれども、これがエンストせずに、エンジンブレーキが作用していれば、ある程度の停止はできたのだろうというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 去石課長からは、事故の状況等についての説明をいただきました。 場所は、私が質問する前の理解は、普通の市道という理解だったのですが、事故の場所が待避所だということでありました。 そこで、今、エンストということも具体的に初めて聞いた部分ですので、そういったことを前提にしながら、問題は、この後方に位置していた相手方車両、ここの理解をどうするかなのですけれども、これは、市民の方が待避所に車を駐車させていた。その車にぶつかった事故だと、こういう理解でいいのか。 ○議長(古舘章秀君) 去石建設課長。 ◎建設課長(去石一良君) お答えいたします。 事故の状況は、除雪車の後方には、誘導車としまして伴走の維持車が常について除雪作業をしてございます。除雪車が、場所によっては後退する部分もございますので、そういう意味で、一般車両が除雪車の後ろに直接つかないようにするために伴走車が常についてございます。 今回のケースは、そういう流れの中で除雪をしていて、一般車両は、普通に通行しようとして伴走車の後ろのほうについていた一般車両でございますが、待避所の除雪をするために、一旦停止したことによりまして、そこで追越しをかけようと一般車両が伴走車の横に並んだ辺りに、ちょうど除雪車が滑り始めてきたという状況でございます。 一般車両につきましては、除雪車が滑り始めたのを察知しまして、停止して、一般車両も回避しようとバックをしたのですけれども、その滑りのスピードが速く、衝突してしまったという状況でございます。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 最後になりますけれども、この場合、事故のやはり過失割合については、どのような合意でこの金額になったのか。それから、もう一つは、この金額にも関連しますけれども、これは修理代金ということでいいのか。その2点を伺います。 ○議長(古舘章秀君) 去石建設課長。 ◎建設課長(去石一良君) お答えいたします。 今回の責任割合でございますが、市のほうが100%責任ということで、相手方には責任はございません。 そして、事故車の部分については、これは修理でこのような金額となってございます。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 事故のそういう報告を建設課長から伺いますと、市に100%過失があったという処理に関しては、それを市が、言わば認めたということになりますので、ちょっとそこはいかがなものかなという、率直にそういうふうな気がします。ただ、これは報告事項でもありますし、そういった意味からしますと、そういうふうなことで処理したということについては、私は多少疑義がありますけれども、いずれ今の説明で、報告事項ですので、私の質問を終わります。 ○議長(古舘章秀君) ほかにありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) ないようですので、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第4 議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号) △日程第5 議案第2号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第6号) △日程第6 議案第3号 令和3年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) △日程第7 議案第4号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例 △日程第8 議案第5号 宮古市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 △日程第9 議案第6号 財産の取得に関し議決を求めることについて △日程第10 議案第7号 財産の取得に関し議決を求めることについて △日程第11 議案第8号 財産の取得に関し議決を求めることについて △日程第12 議案第9号 川内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについて △日程第13 議案第10号 繋・桐内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについて △日程第14 議案第11号 区界・田代辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについて ○議長(古舘章秀君) 日程第4、議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)から日程第14、議案第11号 区堺・田代辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてまでの11件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 若江総務部長。     〔総務部長会計管理者 若江清隆君登壇〕 ◎総務部長会計管理者若江清隆君) 総務部が所管する議案3件につきまして一括してご説明いたします。 議案第1集、1-1ページをお開き願います。 初めに、議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ319億5,853万9,000円とするものでございます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症暮らし経済対策に係る事業のうち、特に緊急な対応が必要となる事業に要する費用を計上するものでございます。 歳出からご説明いたしますので、1-4、5ページをお開きの上、下段の歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。7款商工費、1項商工費、3目観光費8,200万円は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている観光産業を支援するため、東北6県及び新潟県民が市内の宿泊施設に宿泊した場合に、費用の一部を助成する費用6,170万円及び宿泊者が市内で利用することができる地域限定クーポンの支給費用2,030万円を計上するもので、特定財源としてコロナ臨時交付金6,500万円を充当するものでございます。 以上が、歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の特定財源でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。15款国庫支出金、2項国庫補助金は、歳出の特定財源でご説明いたしましたので、省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,700万円は、今回の補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 なお、今回の補正により財政調整基金の令和3年度末の残高は56億3,596万8,000円となる見込みでございます。 以上が一般会計補正予算(第5号)の内容でございます。 次に、議案第2集、2-1ページをお開き願います。 議案第2号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第6号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20億9,578万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ340億5,432万8,000円とするものでございます。 第2条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第3条は、地方債の補正で、テレビ難視聴地域解消事業の追加及び地域経営推進費交付決定に伴い補正するものでございます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、2-8、9ページをお開きの上、歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。 2、歳出。2款総務費、1項総務管理費、2目文書広報費1,110万円は、白浜地区で実施するテレビ共同受信施設の改修に対する補助金を計上するもので、全額地方債を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの千鶏地区で実施するテレビ共同受信施設の改修に対する補助金について、地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するもので、特定財源として県支出金140万円を充当し、地方債140万円を減額するものでございます。 9目地域振興費は、コミュニティ助成事業助成金交付決定に伴い、三王1自治会の地域活動備品の購入費用に対する助成金140万円及び地方創生推進交付金交付決定に伴い、交流人口の拡大、移住・定住の促進等のために実施するシティプロモーション実施費用822万3,000円をそれぞれ計上するもので、特定財源として、国庫支出金395万円及び諸収入140万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの移住・定住促進事業について、地方創生推進交付金交付決定に伴い財源補正をするもので、特定財源として国庫支出金352万円を充当するものでございます。 15目諸費は、過年度実施事業の実績確定に伴う農業者年金業務委託手数料の返還金17万6,000円、令和元年台風第19号に係る被災者再建支援金の返還金165万円及び防災集団移転促進事業で取得した土地の処分に係る東日本大震災復興交付金の返還金1,036万3,000円をそれぞれ計上するもので、特定財源として財産収入1,036万3,000円及び諸収入130万円を計上するものでございます。 2項徴税費、2目賦課徴収費160万円は、新型コロナウイルス感染対策を目的とした市税キャッシュレス決済環境整備費用を計上するもので、特定財源としてコロナ臨時交付金120万円を充当するものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、既に予算計上済み戸籍事務コンピューターシステムのうち、証明書コンビニ交付システム回収等委託料について、社会保障税番号制度システム整備費補助金交付決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金119万6,000円を充当するものでございます。 7項震災復興費、1目復興総務費940万円は、東日本大震災震災記録誌作成費用のうち本年度の費用を計上するもので、特定財源として全額復興基金を充当するものでございます。 2目被災市街地復興事業費は、既に予算計上済み庁舎跡地公園情報発信事業について、地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するもので、県支出金249万2,000円を充当し、復興基金249万2,000円を減額するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、4目老人ホーム費680万円は、清寿荘のボイラーが故障したことから更新費用を計上するもので、特定財源として全額公共施設等総合管理基金を充当するものでございます。 2-10、11ページをお開き願います。 6款農林水産業費、3項水産業費、2目水産業振興費673万5,000円は、漁業担い手確保対策事業補助金について、交付額が予算を上回る見込みとなったことから予算を増額するもので、特定財源として全額産業振興基金を計上するものでございます。 また、既に予算計上済み海産物等地域ブランド化販売促進事業について、地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するもので、県支出金146万6,000円を充当し、復興基金146万6,000円を減額するものでございます。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費1億18万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の居住環境の向上と住宅関連産業事業継続雇用維持等を支援するため、個人住宅のリフォーム費用に対する補助金を計上するもので、特定財源としてコロナ臨時交付金8,000万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済み商工振興事業のうち宮蘭商談会事業補助金及び鍬ヶ崎地区にぎわい創出事業は、地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するほか、商工振興事業のうち商業振興対策事業補助金鍬ヶ崎地区にぎわい創出事業及び次世代経営育成支援事業は、地域再生計画に基づく商業活性化にぎわいづくり事業の実施に伴い財源補正するもので、県支出金353万3,000円及びまち・ひと・しごと創生推進基金360万円を充当し、復興基金330万円を減額するものでございます。 3目観光費150万円は、地域経営推進費交付決定に伴い浄土ヶ浜遊覧船運航に向けた運航準備経費を計上するもので、特定財源として県支出金100万円及び復興基金50万円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済み区界高原観光資源活用事業について、地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するもので、県支出金133万3,000円を充当し、復興基金133万3,000円を減額するものでございます。 8款土木費、6項住宅費、1目建築総務費200万円は、避難路や通学路の安全確保及び安全通行を図るため、危険なブロック塀等撤去費用に対する補助金を計上するものでございます。 9款消防費、1項消防費、3目消防施設費は、地権者からの要望を受け実施する防火水槽の撤去費用556万円及び高浜地区道路整備事業の進捗に伴い必要となる消火栓の設置費用120万円をそれぞれ計上するもので、特定財源として公共施設等総合管理基金556万円及び復興基金120万円を充当するものでございます。 4目防災費50万円は、避難所における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの作成及び周知に係る費用を計上するものでございます。 10款教育費、5項保健体育費、1目保健体育総務費343万9,000円は、地域経営推進費交付決定に伴い野外活動センターを活用した田代地区の振興イベントの実施費用を計上するもので、特定財源として県支出金229万2,000円を充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの保健体育一般事業のうち、海の日宮古湾カッターレース補助金及び復興オリ・パラ推進事業について地域経営推進費交付決定に伴い財源補正するもので、特定財源として県支出金280万8,000円を充当し、復興基金198万6,000円を減額するものでございます。 2-12、13ページをお開き願います。 12款公債費、1項公債費、1目元金は、災害援護資金の貸付金について令和2年度下半期の償還額が確定したことから、当該償還分を県に償還する費用69万9,000円を計上するほか、災害公営住宅整備に係る地方債について、後年度の利子負担を軽減するために行う繰上償還に係る元金18億3,561万5,000円を計上するもので、特定財源として市債管理基金18億3,561万5,000円を充当するものでございます。 3目公債諸費8,764万9,000円は、災害公営住宅整備に係る今回の繰上償還で必要となる補償金を計上するもので、特定財源として全額市債管理基金を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、2-4、5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 なお、歳出の特定財源でご説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入。15款国庫支出金、2項国庫補助金から17款財産収入、2項財産売払収入までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 19款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金1,887万4,000円は、今回の補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 なお、今回の補正により財政調整基金の令和3年度末の残高は56億1,709万4,000円となる見込みでございます。 3目市債管理基金繰入金から2-6、7ページをお開きいただき、22款市債、1項市債までは、歳出の特定財源でご説明いたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、債務負担行為補正についてご説明いたしますので、2-3ページをお開きの上、上段の第2表債務負担行為補正をご覧願います。 東日本大震災記録誌作成業務委託料及び旅客定期航路及び不定期航路事業許可申請業務委託料は、2か年にわたる業務委託を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 次に、地方債の補正についてご説明いたしますので、同じページの下段の第3表地方債補正をご覧願います。 地方債の補正は、今回補正をいたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が一般会計補正予算(第6号)の内容でございます。 次に、議案第2集、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことに伴い所要の改正をしようとするものでございます。 本案は、2つの条例を改正するもので、第1条として、宮古市市税条例の一部を改正する条例、第2条として、宮古市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。 なお、条例の施行期日の関係から、第1条の表の1の項及び第2条は公布の日から、第1条の表の2の項は令和4年1月1日から、第1条の表の3の項は令和6年1月1日から施行する改正内容となっております。 条例案の主な改正内容についてご説明いたします。 第1条の表の1の項の附則第12条の2は、固定資産税に係る規定について所要の整理をするものでございます。 表の2の項の附則第6条は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期間を令和9年度まで延長することを規定するものでございます。 表の3の項の第24条は、個人の市民税の非課税の範囲について、扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることを規定するものでございます。 第36条の3の3は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について、扶養親族を年齢16歳未満の者に限ることを規定するものでございます。 4-2ページをお開き願います。 附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等について、扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ることを規定するものでございます。 第2条は、宮古市市税条例等の一部を改正する条例を改正するものでございます。 第1条の表の4の項中、第9項から4-7ページに移っていただき、附則第4条までは、地方税法の改正に伴い、引用する条分の項等について所要の整理をするものでございます。 4-8ページをお開き願います。 次に、附則でございますが、第1条は、本条例の施行期日について定めるもので、第1号は公布の日から、第2号は令和4年1月1日から、及び第3号は令和6年1月1日から施行しようとするものでございます。 第2条は、市民税に関する経過措置を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管する議案3件についてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 菊池企画部長。     〔企画部長 菊池 廣君登壇〕 ◎企画部長(菊池廣君) それでは、企画部が所管いたします議案4件について、一括してご説明いたします。 議案第2集、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 財産の取得に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、次のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 除雪ドーザを更新するため、除雪ドーザ(11t級)1台を買入れしようとするもので、取得価格は消費税額込みで1,782万円でございます。 契約の相手方は、住所、宮古市田鎖第8地割4番地1、名称、日本キャタピラー合同会社宮古営業所、所長、高橋治樹でございます。 この物品購入の入札は、令和3年5月7日、市内7社による指名競争入札を行った結果、5社が応札し、日本キャタピラー合同会社宮古営業所が落札したものでございます。落札率は52.86%でございます。納入期限は、令和3年12月28日を予定しております。 参考資料として、6-2ページに、取得する財産の概要と主な仕様を記載しておりますのでご参照願います。 以上が本議案に係る財産の取得に関する主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、市道の除雪の用に供する除雪ドーザを買入れしようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。 次に、辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについてご説明いたします。 議案第2集、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 川内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについてから、10-1ページ、議案第10号 繋・桐内辺地に係る総合整備計画を変更することに関し議決を求めることについて、一括してご説明いたします。 辺地に係る総合整備計画の変更につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、川内辺地、繋・桐内辺地に係る総合整備計画の変更について議会の議決を求めるものでございます。 辺地区域ごとの事業内容をご説明いたしますので、9-2ページをお開き願います。 議案第9号に係る川内辺地総合整備計画の変更は、除雪機械の整備に係る事業費の増額に伴うもので、事業費を2,000万円から3,400万円に、うち辺地債の予定額を800万円から1,130万円にそれぞれ増額するものでございます。 次に、10-2ページをお開き願います。 議案第10号に係る繋・桐内辺地総合整備計画の変更は、橋りょう及び林道の修繕に係る事業費の増額に伴うものです。橋りょう修繕に係る事業費を5,500万円から7,500万円に、うち辺地債の予定額を2,320万円から3,200万円にそれぞれ増額、林道の修繕に係る事業費を1,877万円から3,375万円に、うち辺地債の予定額を1,870万円から3,370万円にそれぞれ増額するものでございます。 以上が議案の提出の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、川内辺地の除雪機械の整備に係る事業費の増額、繋・桐内辺地の橋りょう及び林道の修繕に係る事業費を増額するため、総合整備計画を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 次に、議案第2集、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 区界・田代辺地に係る総合整備計画を定めることに関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき、区界・田代辺地に係る総合整備計画の策定について、議会の議決を求めものでございます。 事業内容についてご説明いたしますので、11-2ページをお開き願います。 本議案に係る区界・田代辺地に係る総合整備計画は、計画期間を令和3年度から令和6年度までの4年間とし、安全な道路交通を確保するため市道の修繕を計画するものでございます。事業費は1,200万円、うち辺地債の予定額を530万円としております。 以上が議案の提出の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、区界・田代辺地の公共施設の整備を図るため、新たな計画を定めようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、企画部所管の議案4件につきましてご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 伊藤保健福祉部長。     〔保健福祉部長 伊藤 貢君登壇〕 ◎保健福祉部長(伊藤貢君) 議案第2集、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 宮古市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、子ども・子育て支援法が改正されたことに加え、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める政令が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例案の内容についてご説明いたします。 第2条第1項第28号は、子ども・子育て支援法の一部条項が削除されたことから、条項番号を改正しようとするものでございます。 第42条第4項第1号は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、児童福祉法附則の読替え適用を加えるものでございます。 同条第5項は、同内閣府令により、家庭的保育事業の卒後の3歳以降の保育受皿となる連携施設に国家戦略特別区域小規模保育事業を加えるものでございます。 5-2ページをお開き願います。 次に、附則でございますが、条例の施行日は、公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、特定教育保育施設等との連携施設を追加するとともに、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 藤島都市整備部長。     〔都市整備部長 藤島裕久君登壇〕 ◎都市整備部長藤島裕久君) 議案第2集、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 財産の取得に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、次のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 取得する目的は、市道の除雪の用に供している凍結防止剤散布車が老朽化したことから、更新しようとするものでございます。 取得しようとする財産は、凍結防止剤散布車1台で、取得予定価格は消費税込みで2,200万円でございます。 取得の方法は、買入れでございます。 契約の相手方は、住所、宮古市津軽石第14地割90番地4、名称、株式会社イブキ産業宮古営業所、所長、富田将行でございます。 この物件購入の入札は、5月7日、市内7社による指名競争入札を行った結果、2社が応札し、株式会社イブキ産業宮古営業所が、落札率85.72%で落札いたしました。 納期限は令和3年12月27日を予定しております。 なお、参考資料として、次の7-2ページに、凍結防止剤散布車の主な仕様を記載しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る財産の取得に関する主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、市道の除雪の用に供する凍結防止剤散布車を買入れしようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 大久保上下水道部長。     〔上下水道部長 大久保一吉君登壇〕 ◎上下水道部長大久保一吉君) 上下水道部が所管する議案について説明いたしますので、議案第2集、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 令和3年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 今回の補正予算は、収益的収支に係る補正予算につきましては、消火栓設置に係る受託工事事業費を増額するものです。また、資本的収支に係る補正につきましては、道路等復旧工事の進捗に合わせ、令和元年台風第19号により被災した水道施設の本設工事費を改めて計上するものでございます。 それでは、第2条から説明いたします。 第2条は業務の予定量の補正でございます。 (4)主要建設改良事業の(イ)配水設備改良費の既決予定額5億1,399万4,000円に3,935万1,000円を追加し、5億5,334万5,000円とするものでございます。 第3条は、予算第3条の収益的収入及び支出の補正でございます。 収入の第1款水道事業収益、第1項営業収益120万円の増額は、高浜地区道路整備工事に伴う消火栓設置の受託工事収益を計上するものでございます。これにより、第1款水道事業収益を、既決予定額15億6,409万7,000円に120万円を追加し、15億6,529万7,000円とするものでございます。 次に、支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用120万円の増額は、ただいま説明いたしました消火栓設置工事の受託工事費を計上するものでございます。これにより、第1款水道事業費用を、既決予定額15億2,232万1,000円に120万円を追加し、15億2,352万1,000円とするものでございます。 第4条は予算第4条の資本的収入及び支出の補正でございます。 本文下の欄の収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債1,520万円及び第2項国庫補助金2,395万3,000円の増額は、令和元年台風第19号により被災した田老簡易水道災害復旧配水管その1工事ほか3件の水道施設本設工事に伴い計上するものでございます。これにより、第1款資本的収入を、既決予定額2億9,141万3,000円に3,915万3,000円を追加し、3億3,056万6,000円とするものでございます。 3-2ページをお開き願います。 次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費3,935万1,000円の増額は、資本的収入で説明いたしました田老簡易水道災害復旧配水管その1工事ほか3件の水道施設本設工事に係る工事請負費を計上するものでございます。これにより、第1款資本的支出を、既決予定額7億4,006万7,000円に3,935万1,000円を追加し、7億7,941万8,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的収入及び支出の補正に伴う収支不足額とそれを補填する内部留保資金を、それぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は企業債の限度額の補正でございます。 資本的収入の企業債の補正により起債の限度額を1,520万円増額し、6,540万円とするものでございます。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 なお、3-3ページ以降は予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が令和3年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 芳賀危機管理監。     〔危機管理監 芳賀直樹君登壇〕 ◎危機管理監(芳賀直樹君) 議案第2集、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 財産の取得に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、次のとおり財産を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び宮古市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 取得しようとする財産は、宮古市消防団の消防ポンプ自動車2台で、取得価格は消費税込み4,290万円で、取得の方法は買入れをするものです。契約の相手方は、住所、岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割501番地14、名称、互光商事株式会社、代表取締役、玉川康介でございます。 参考資料といたしまして、8-2ページに取得する財産の概要を添付しておりますので、ご参照願います。 令和3年5月21日提出、宮古市長山本正徳。 理由、消防活動の用に供する消防ポンプ自動車を買入れしようとするものである。これが、この議案を提出する理由でございます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ----------------------------------- △日程第15 予算特別委員会の設置について ○議長(古舘章秀君) 日程第15、予算特別委員会の設置についてを議題とします。 本件は、委員会条例第5条の規定に基づき予算特別委員会を設置しようとするものであります。 設置の目的、委員の定数、調査事項及び調査期限については、お手元に配付した資料のとおりであります。 お諮りします。 予算特別委員会を設置することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、予算特別委員会を設置することに決定いたしました。 ただいま議題となっております議案第1号から議案第11号までの11件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の常任委員会に付託します。----------------------------------- △日程第16 請願第11号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための請願 ○議長(古舘章秀君) 日程第16、請願第11号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための請願を議題とします。 請願第11号は、お手元に配付しております請願文書表のとおり、教育民生常任委員会に付託します。 それでは、予算特別委員会の委員長及び副委員長の互選並びに議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)の審査のため、暫時休憩します。 委員会の開催場所は、議場を指定しております。 本会議の再開時間は、追ってお知らせします。 暫時休憩いたします。     午前11時01分 休憩     午後1時00分 再開 ○議長(古舘章秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 当局より発言の申出がありましたので、これを許可します。 芳賀危機管理監。 ◎危機管理監(芳賀直樹君) 議案第8号 財産の取得に関し議決を求めることについて、入札の状況等について説明させていただきます。 今回の契約、購入の入札は、5月7日、12社による指名競争入札を行いました。その結果、9社が応札しまして、互光商事株式会社が、落札率97.52%で落札いたしました。 なお、納期限は令和4年3月18日を予定しております。 以上になります。 ○議長(古舘章秀君) それでは、休憩中に開かれました予算特別委員会についての報告をお知らせします。 委員会で正副委員長の互選を行った結果、委員長に工藤小百合さん、副委員長に竹花邦彦君が選任されました。 また、同委員会において、議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)の審査が終了した旨、委員長より報告がありました。----------------------------------- △日程の追加 ○議長(古舘章秀君) お諮りします。 議案第1号の予算特別委員会委員長報告を追加日程第1として議題にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号を追加日程第1として議題とすることに決定いたしました。----------------------------------- △追加日程第1 議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)(予算特別委員会委員長報告) ○議長(古舘章秀君) 追加日程第1、議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 本件について、予算特別委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 工藤予算特別委員会委員長。     〔21番 工藤小百合君登壇〕 ◆21番(工藤小百合君) 令和3年6月定例会議において、5月21日に当委員会に付託されました議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)につきまして、本日5月21日に委員会を開催し、当局の説明を受けながら慎重に審査しましたので、その結果につきまして報告を申し上げます。 議案第1号 令和3年度宮古市一般会計補正予算(第5号)でありますが、7款1項3目市内観光施設利用促進事業について、委員から「金額設定の経過について伺う」との質疑があり、「市内宿泊業者とも協議し、コロナウイルス感染症対応は長期的に対応が必要となることを見越して、限りある財源で対応可能な金額で設定した」との答弁がありました。また、委員から「地域クーポン券の制度設計の内容について伺う」との質疑があり、「利用範囲は市内のみで、県が発行する2,000円のクーポン券と合わせて市内で利用することを期待し、有効期間は宿泊の翌日までとした」との答弁がありました。 そのほかにも、議案の理解を深める意味での質疑や関連した質疑が行われましたが、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の過程において各委員から、市に対して様々な提言あるいは意見が出されました。 市当局におかれては、経費の節減を図りながら適正に予算を執行されるよう申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 委員長の報告が終わりました。 予算特別委員会は、議長を除く全議員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑を省略します。 お諮りします。 議案第1号については討論を省略し、採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は討論を省略し、直ちにお諮りします。 議案第1号に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △散会 ○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 明日5月22日から30日までの9日間は、常任委員会等開催等のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、明日5月22日から30日までの9日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。     午後1時06分 散会...